墓地の選び方永代使用料について
ここでは墓地の選び方について説明します。
墓地の確保・契約について
墓地は、管理運営する母体によって幾つかの種類に分けられます。
寺院の墓地、市町村などが管理運営する公営霊園、宗教法人などが管理運営する民営霊園等です。
墓地や霊園の名称による違いはあまりありません。
以前は、株式会社が墓地の経営母体になっているところもありましたが、今日では新たな認可はなされていません。
また伝統的な村落共同体の共同墓地は、現在はかなり減少しています。
遺骨の埋葬は昭和23年制定の「墓葬法(ぼまいほう=墓地、埋葬等に関する法律)」によって規定されています。
役所の許可がないと、たとえ自宅の敷地内であっても、死体遺棄などの法律違反になります。
墓地を確保するには、最初にどこの墓地にするかを決めて、探す必要があります。
公営霊園は一般に募集がおこなわれますので、申し込みをしてから抽選に当たらなければなりません。
公営霊園の利点は、購入費用が安い点と宗教や宗派の制限がないという点です。
民営霊園や寺院墓地の場合も、空きがあるかどうか管理者などに問い合わせをする必要があります。
墓地が決まりましたらいよいよ契約です。
墓地の場合は、土地の所有権を購入するというわけではありません。「永代使用権」の契約を結ぶことになります。
しかし、永代使用権という権利は法律で定められているものではありません。
寺院や霊園によって、永代使用権の契約内容や使用規定が若干異なる場合もあります。契約は主に「使用目的」「墓地の権利書の発行」「管理料」「宗旨・宗派」「使用許可の取り消しについて」といったような内容で定められています。契約する際には、これらのことをよく確認・検討する必要があります。
ご不明の点は、寺院や霊園の管理者・事務所にお尋ね下さい。
古い寺院墓地などで契約事項が記されていないところがありますが、従来の習慣によって決められています。
宗派を確認
仏教の檀家制度は江戸時代にその原形がつくられました。幕府のキリシタン禁止令のもとで、当時すべての人々がいずれかの仏教寺院の檀家に入ることが義務づけられていました。
現代に目を向けると、公営の霊園では宗教や宗派による受入れ制限はまずありません。
公営霊園では、仏教式のお墓の隣に神式のお墓があったり、そのまた隣に十字架がついたキリスト教式のお墓があったりというのは日常的な光景で、法事や儀式も何ら制限がなく行われますので問題はありません。
ただし、民営霊園の場合ですが、ある特定の宗教法人や宗派が経営母体になって管理・運営を行っているところでは、上記の限りではありません。母体の宗教や宗派にのっとった法事や儀式を行わなければならない場合が多いのです。
さらに、仏教寺院墓地の場合は、その宗派の宗教法人として管理・運営しています。寺院墓地を購入するということは、その宗派の檀家になるということです。同じ仏教といえども宗派が異なれば、ご本尊や根本経典、戒名の付けかたも異なってきます。
当然のことながら、他宗派の僧侶によって他宗派の流儀で法事を行うことや、別の場所で法事を行うことは原則的に禁じられています。
ですから寺院墓地の檀家になる前に、その辺の事情をよく確認し、寺院側からのアドバイスを受ける必要があります。
いずれにしてもどんな墓地であろうと、購入するときには、後々困らないようにご自分の宗教や宗派を確認し、同時に購入墓地の使用規則もよく目を通しておくことが大切です。
立地条件について
お墓を建てるのは、建てることそのものというよりも、建てたお墓に継続してお墓参りをしてもらう事に大きな意味があります。立地条件はお参りしてくれる方の事を考えて決めましょう。
立地条件には、墓地までの距離、墓地までの交通手段、墓地の地形、墓地や墓地周辺の環境などがあげられます。
ご自宅から近い交通の便のいい場所を選ぶのが好都合です。一日がかりよりも半日程度でお墓参りが済ませられればより足を運びやすくなるのは自然なことです。しかし、幾ら墓地が近いといっても、墓地の駐車場からかなり離れたところにお墓があると大変です。
公営や民営の大きな霊園の場合、駐車してからさらに1km以上歩かなくてはいけないようなケースもよくあります。
お墓参りしてくれる人の事を考え、坂道がないところや墓地の敷地の地盤がしっかりとしているところ、水はけのよいところなども立地条件として選びぶようにしましょう。
緑が多く自然環境が豊かな場所や騒音のしないところなど環境にも配慮する事を忘れずに。
また、いくら好立地条件の寺院墓地・霊園だとしても、仏教檀家の場合などは、お墓が北向きというのはあまり好まれません。
できれば南向きで一日中陽のあたる緑多い場所が理想的です。つまり心が安らぐ場所を選ぶということです。
立地条件には、墓地の一区画の大きさも大切です。墓地の広さは通常、平方メートルが用いられますが、墓地によっては『聖地』という単位で売り出しているところもあります。
この単位の大きさは各墓地によって違ってきます。
一区画が余り広すぎても、逆に狭過ぎても困ります。また、今日では故人の遺骨だけを寄託したりする都市型の個別納骨壇がビルの中などに設置されています。交通が便利で手軽にお参りができる利点がありますが、お墓ではないので墓参りの実感が湧かないと感じる人もいるようです。
こうした施設の利用者はまだまだ少数派ですが、今後高齢化社会に伴って利用者は増えていくかもしれませんね。
永代使用料について
霊園や寺院墓地にお墓を購入するという事は、宅地不動産のように土地を購入するのではありません。
墓地を購入する費用の事は「永代使用料」と言い、寺院墓地や霊園の運営者からお墓としての土地を借りるための借地料とも言うことができます。こうして取得した権利を「永代使用権」といいます。
永代使用権とは「永代にわたり、墓地を使用する権利のこと」と一般的には解釈されています。
永代使用権は、新しく取得しても登記所に行って登記する必要はありませんし、また、永代使用権は、正当な承継者である家族や親族などに引き継がれますが、登記の必要はありません。
さらに永代使用権は他人に転売したり賃貸したりはできません。
墓地の永代使用料は、固定資産税や相続税の対象にはなりませんし、お墓の永代使用名義人が亡くなっても継承者がいる限り、その権利は永代的に有効です。なお、この永代使用権は、法律で明文化されて規定された権利ではありません。
例えば、お墓の承継者の条件などに制限を設けている墓地・霊園もあるので、寺院墓地や霊園のそれぞれの規定を確認しておく必要があります。
もし、お墓を引っ越したり廃墓したりする場合には、契約に従い寺院や霊園の運営者に永代使用権を返却することになりますが、その際に永代使用料は返金されません。昔から檀家となっている寺院墓地の中には契約書がなかったり、もともと契約を交わしていなかったりします。通常は慣例に拠るのですが、ご心配な場合は、その寺院に確認しておくとよいでしょう。
以下に提携石材店の取り扱い霊園から無作為に抽出した首都圏の霊園・寺院墓地の永代使用料の相場を掲載しています。一応の目安にしてください。もちろん墓石の費用は含まれていません。
- (1区画の平均金額/1区画の平均面積)
- 東京23区 (1338万円/1区画 0.79㎡)
- 東京郊外 (57万円 /1区画0.96㎡ )
- 神奈川県 (63.5万円/ 1区画0,08㎡ )
- 埼玉県 (31万円/ 1区画 1.46㎡ )
- 千葉県 (27万円 /1区画0.86)

